「特定調停」のメリットとデメリット
債務整理のうち、 "特定調停"は、簡単に言えば、裁判所の助けを借りて行なう任意整理ですね。
ただし、任意整理と違う点は、特定調停は、多重債務者本人が裁判所に出向く必要がありますが、コストが非常に安く、債権者からの協力を得ることができます。また、 "利息制限法"によって、債務額を再計算し、支払過ぎた利息分を元金に当てることができます。つまり、多重債務者のローンの期間が長いほど、債務の残高が少なくなり、になることもあります。
ただし、債務額が非常に高く、非常に収入が少なかった場合には、特定調停を受けられない場合がありますので、十分に確認してから申し立てしてください。
特定調停は、長所と短所があります。まず、主な利点を説明します。特定調停を提起している期間は、返済が止まります。債務整理の他の方法に比べてコストがかなり安くなっています。債務者本人が債権者と協議する必要がなく、交渉は、調整委員が行います。和解が成立した後の、残額については、利息が付きません。
次の例では、特定調停の主な欠点です。特定調停和解後の債務の支払いを2回連続怠ると強制執行がされます。任意整理とは異なり、過払い金返還は見込めません。情報がブラックリストと信用情報機関には提供されます。特定調停後の数年間はクレジットカードやローンを新規に作成することはできません。
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